皆様、こんにちは
今回は、長男を育てる中で調べた
障害者総合支援法を始めとする
福祉サービスなど、各諸制度について
少しずつ書かせていただきます。
障がいの程度を表わす言葉で
<区分>や<等級>という言葉が使われますが、
ここでは、言葉の使われ方、その意味などが
制度によって違うことに注目しました。
主なものは、下記の5点です。
1. 療育手帳や、身体障がい者手帳にある障がい等級
2. 福祉サービス受給者証の障がい支援区分
3. 障がい年金の等級区分
4. 公共交通機関を利用する際の等級
そして、これはあまり出てこないですが、
5. 障害者を雇用する時の重度判定の意味
一番よく話に出るのは、
1. 療育手帳の障がい等級でしょう。
都道府県によって、呼び名も等級表示も
変わる場合があります。
大阪府の場合は、A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の表記です。
https://ameblo.jp/sorairo-no-kuni/entry-12442449644.html
次回コラムに続きます。
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